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免責不許可事由って何?知らずにやると命取りになる3つのNG行動

免責不許可事由 とは 行動の準備

免責不許可事由 とは

「私的整理」という道を知り、H社長やT社長のような生還者の実話に触れ、あなたの心には今、一条の光が差し込んでいるかもしれません。「まだ、やれることがある!」と。しかし、その希望に満ちた一歩が、実は“地雷”の真上だとしたら…?

借金解決の世界には、知らずに踏み込むと全てを台無しにする、法的な落とし穴が存在します。その代表格が、今回お話しする「免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)」です。難しそうな言葉ですが、簡単に言えば「こんなNG行動をしたら、借金の免除は認めませんよ」という、裁判所のルールブックのことです。

これは主に自己破産の手続きで使われる言葉ですが、この精神は全ての債務整理に通じます。なぜなら、これは「誠実さ」を問うルールだからです。この地雷を踏んでしまえば、あなたのこれまでの努力は全て水の泡。それどころか、最悪の場合、詐欺として罪に問われる可能性すらあるのです。

  • 良かれと思ってやった親族への返済が、なぜ命取りになるのか?
  • 家族を守るための一手が、なぜ「財産隠し」と見なされるのか?
  • 「どうせなら」という一瞬の気の迷いが、なぜ未来を閉ざすのか?

この記事は、あなたを脅すためのものではありません。あなたの希望の光を、あなた自身のうっかりミスで消してしまわないための、「地雷マップ」です。さあ、安全なルートを確認しましょう。

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NG行動①:特定の相手だけを優遇する「偏頗弁済(へんぱべんさい)」

これが、最も多くの人が、善意で踏んでしまう地雷です。

偏頗弁済とは、特定の債権者(お金を貸してくれた相手)にだけ、優先的に返済することです。法律は「債権者は皆、平等に扱われるべき」という大原則に立っています。あなた個人の事情で、特定の相手だけを優遇することは、この原則に反するのです。

例えば、こんなケースです。

  • 「親友にだけは迷惑をかけられない」と、消費者金融への返済を止めて、親友からの借金だけを返す。
  • 「保証人になってくれた親戚に申し訳ない」と、銀行への返済を後回しにして、その親戚が保証しているローンだけを支払う。
  • 自社の役員から借りているお金を、他の取引先への支払いよりも先に返す。

これらはすべて、人間的な感情としては、痛いほど理解できます。しかし、法律上はすべて「偏頗弁済」というNG行動にあたる可能性が非常に高いのです。裁判所から見れば、「他の債権者の取り分を、あなたが勝手に横流しした」と判断されてしまう。この一つの行動が、あなたの誠実さを疑わせる致命的な一打になりかねません。

▼「良かれ」が招く最悪の事態

  • 動機は問われない: たとえどんなに相手を思う気持ちがあっても、「特定の相手を優遇した」という事実が問題になる。
  • 全ての債権者は平等: 銀行も、消費者金融も、親友も、法律の前では等しく「債権者」である。
  • 対策: 返済をストップするなら、原則として全ての債権者に対して平等に行う必要がある。

NG行動②:資産を過小に見せかける「財産隠し」

これは、最も悪質と見なされる地雷です。追い詰められた末に「少しでも家族に資産を残したい」という気持ちから、手を出してしまう人が後を絶ちません。

財産隠しとは、その名の通り、自分の財産をないように見せかけたり、不当に安く処分したりする行為全般を指します。

具体的には、以下のような行為です。

  • 自分名義の預金口座から現金を引き出し、タンス預金にする。
  • 自分名義の不動産を、離婚した妻や子供の名義に(理由なく)変更する。
  • 価値のある車や骨董品を、タダ同然の値段で知人に売却したことにする。
  • 加入している生命保険を、わざと解約して解約返戻金がないように見せかける。

絶対に覚えておいてください。裁判所(と、その代理人である破産管財人)の調査能力を、甘く見てはいけません。彼らは、あなたの過去数年間の銀行口座の動き、不動産の登記情報など、すべてを徹底的に調査する権限を持っています。小手先の細工は、100%見破られると思ってください。

🙅‍♀️ 絶対にやってはいけない財産隠し

  • 結果: 免責不許可はもちろん、悪質な場合は「詐欺破産罪」という刑事罰の対象になる。懲役刑や罰金刑が科されることもある。
  • 失うもの: 借金がゼロになる可能性だけでなく、社会的信用、そして自由まで失う。

🙆‍♀️ 正しい向き合い方

  • 全ての資産を正直に申告する: どんなに小さな資産でも、すべてをオープンにする。その誠実な姿勢こそが、あなたの味方になる。
  • 守るべき資産は、法律の範囲で守る: 法律は、生活に必要な一定の財産(自由財産)を手元に残すことを認めている。守るべきは、そのルールの中でどう守るかを考えること。

家族を守るための行為が、結果的にあなた自身を犯罪者にし、家族をさらに苦しめる。そんな本末転倒なことだけは、絶対にあってはなりません。

NG行動③:説明のつかない「浪費や射幸行為」

最後の地雷は、借金の「原因」に関わるものです。

浪費や射幸行為(しゃこうこうい)によって著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したりした場合は、免責が許可されないことがあります。「射幸行為」とは、ギャンブルや、高リスクなFX・株式投資などを指します。

「事業資金のつもりだったが、FXで一発逆転を狙って失敗した」
「どうせ破産するなら、と最後にブランド品を買い漁ってしまった」

こうしたケースは、裁判所から「反省の色が見られない」「あまりに無責任すぎる」と判断され、厳しい目が向けられます。ただし、借金の原因がこれらだったからといって、一発でアウトになるわけではありません。裁判所は、その金額の規模、時期、そして本人がどれだけ真摯に反省しているか、などを総合的に見て判断します(これを裁量免責といいます)。

しかし、これもまた、あなたの立場を著しく不利にする大きな要因であることは間違いありません。特に、破産手続きの直前に、説明のつかない大きな出費をすることは、絶対に避けるべきです。

免責不許可事由 とは

まとめ:無知は罪。知識こそがあなたを守る唯一の鎧。

今回お話しした3つの地雷、「偏頗弁済」「財産隠し」「浪費」。これらに共通しているのは、あなたの「誠実さ」が問われているということです。

  • 偏頗弁済:債権者に対して不誠実。
  • 財産隠し:裁判所に対して不誠実。
  • 浪費:お金そのものに対して不誠実。

借金解決のプロセスは、法律の手続きであると同時に、あなたの「人間性」が試される場でもあるのです。そして、この法的な地雷原を、何の装備も持たずに勘だけで進むのが、いかに危険なことか、ご理解いただけたと思います。

では、どうすればこの地雷を避け、安全に目的地までたどり着けるのか。それには、やはり信頼できる「地図」と「コンパス」が必要です。専門家ですら見落とすような落とし穴まで網羅した、実践的な知識。それこそが、あなたの努力を、そして未来を、無駄にしないための唯一の保険なのです。

次の記事では、なぜこの「借金解決実践ノウハウ」が、その最強の地図となり得るのか。あなたを救う3つの具体的な理由について、核心に迫ります。

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